○津山広域事務組合公印規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,津山広域事務組合における公印の管守及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規則で「公印」とは,公文書を作成するために使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の名称,書体,寸法,使用区分,管守者,印材及び個数は,別表第1のとおりとし,そのひな型は,別表第2のとおりとする。

2 公印は,管守者が責任をもって保管しなければならない。

(準用)

第4条 公印の使用及び取り扱い等については,津山市公印規則(昭和28年津山市規則第8号)の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第1号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成27年11月1日規則第6号)

この規則は,平成27年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1

番号

名称

書体

寸法

使用区分

管守者

印材

個数

1

津山広域事務組合管理者印

てん書

方ミリ30

大型の表彰状・賞状用

事務局長

水牛

1

2

津山広域事務組合管理者印

同上

21

管理者名をもってする公文書

同上

同上

1

3

津山広域事務組合議会議長印

同上

21

議長名をもってする公文書

同上

同上

1

4

津山広域事務組合会計管理者之印

同上

21

会計管理者名をもってする公文書及び出納事務用

会計管理者

同上

1

5

津山広域事務組合監査委員印

同上

21

監査事務用

監査委員

同上

1

6

津山広域事務組合管理者職務代理者之印

同上

21

管理者職務代理者名をもってする公文書

事務局長

同上

1

7

津山広域事務組合会計管理者職務代理者印

同上

21

会計管理者職務代理者名をもってする公文書

会計管理者

1

8

津山広域事務組合事務局長印

同上

21

事務局長名をもってする公文書

事務局長

水牛

1

9

津山広域事務組合議会之印

同上

21

議会名をもってする公文書

事務局長

同上

1

10

津山広域事務組合之印

てん書

21

組合名をもってする公文書

事務局長

同上

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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10

 

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津山広域事務組合公印規則

平成3年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 規則第6号
平成20年12月1日 規則第1号
平成27年11月1日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第4号