○津山広域事務組合事務決裁規程

平成3年4月1日

津山広域事務組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,管理者の権限に属する事務を,明確な責任のもとに,合理的かつ能率的に処理することを目的とする。

(準用)

第2条 この規程は,津山市事務決裁規程(平成9年津山市訓令第2号)を準用する。

この規程は,公示の日から施行する。

(平成20年12月1日訓令第2号)

この規程は,平成20年12月1日から施行する。

津山広域事務組合事務決裁規程

平成3年4月1日 訓令第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第1号
平成20年12月1日 訓令第2号