○津山広域事務組合担当課長連絡会議会則
平成3年5月13日
津山広域事務組合会則第1号
(名称及び目的)
第1条 この連絡会議は,津山広域事務組合(以下「組合」という。)担当課長連絡会議(以下「連絡会議」という。)と称し,相互の緊密な連携と協力体制により,組合規約(平成3年岡山県指令市第21号)第3条に定める事務の円滑な推進を図ることを目的する。
(組織)
第2条 連絡会議は,組合構成市町の組合担当課長をもって組織する。
(役員)
第3条 連絡会議に,会長1名,副会長1名を置く。
2 会長,副会長は,互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(役員の職務)
第4条 会長は,この連絡会議を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要があるとき会長が招集する。
(事務局)
第6条 連絡会議の事務局は,組合事務局に置く。
(その他)
第7条 この会則に定めるもののほか,連絡会議の運営に必要な事項は,協議のうえ決定する。
付則
この会則は,平成3年5月13日から施行する。
付則(平成9年4月1日会則第1号)
この会則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日会則第1号)
この会則は,平成17年4月1日から施行する。