○津山広域事務組合会計管理者の職務代理者を定める規則
平成19年4月1日
津山広域事務組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,津山広域事務組合の会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときその職務を代理する職員を定めることを目的とする。
(指定する職員)
第2条 会計管理者に事故あるとき又は会計管理者が欠けたときのその職務を代理する職員は,会計管理者の職務代理者を定める規則(平成19年津山市規則第38号)第2条の規定により定める職員とする。この場合において,会計管理者の職務代理者となる者は,津山広域事務組合職員に任命されたものとみなす。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(津山広域事務組合収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 津山広域事務組合収入役の職務代理者を定める規則(平成3年津山広域事務組合規則第4号)は,廃止する。
付則(平成28年1月4日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。