○津山広域事務組合管理者の職務代理者を定める規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第3号

津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令第21号)第9条第2項による管理者の職務を代理する副管理者及びその順位を次のとおり指定する。

第1次職務代理者 副管理者 津山市副市長

第2次職務代理者 副管理者 久米南町長

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年11月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月1日規則第2号)

この規則は,平成17年3月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第1号)

この規則は,平成18年5月1日から施行する。

(平成19年2月15日規則第1号)

この規則は,平成19年2月15日から施行する。

(平成23年9月12日規則第1号)

この規則は,平成23年9月12日から施行する。

津山広域事務組合管理者の職務代理者を定める規則

平成3年4月1日 規則第3号

(平成23年9月12日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第1号
平成8年11月1日 規則第1号
平成13年10月1日 規則第1号
平成17年3月1日 規則第2号
平成18年5月1日 規則第1号
平成19年2月15日 規則第1号
平成23年9月12日 規則第1号