○津山広域事務組合議会運営委員会規程
平成3年7月8日
津山広域事務組合議会規程第2号
(設置)
第1条 津山広域事務組合議会(以下「組合議会」という。)に,議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,組合議会内の緊密な連係を保ち,組合議会の適正かつ円滑な運営を図るため,組合議会の運営について協議する。
(協議事項)
第3条 委員会が協議する範囲は次のとおりとする。
(1) 議会の運営に関する事項
(2) その他議長が必要と認める事項
(委員)
第4条 委員会の委員の定数は7人以内とし,組合議会の議員の互選により選出する。
(任期)
第5条 委員の任期は,組合議会の議員の任期とする。
2 前項の規定にかかわらず,任期の中途において委員が組合議会の議員でなくなったときは,委員を辞任したものとみなし,その後任の委員を選出する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
(招集)
第7条 委員会は,議長が招集する。
2 委員長が必要と認めたとき,又は委員定数の半数以上の者から招集の請求があったときは,議長は委員会を招集しなければならない。
(開閉)
第8条 委員会は,委員長が開閉する。
(議長及び副議長の出席)
第9条 議長及び副議長は,委員会に出席しなければならない。
(協議事項の決定)
第10条 委員会は,協議事項について出席委員全員の同意を得て,これを決するように努めなければならない。ただし,出席委員全員の同意を得られない事項については,多数の意見に基づいて,委員長がこれを決するものとする。
付則
この規程は,公示の日から施行する。