○津山広域事務組合議会運営委員会規程

平成3年7月8日

津山広域事務組合議会規程第2号

(設置)

第1条 津山広域事務組合議会(以下「組合議会」という。)に,議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,組合議会内の緊密な連係を保ち,組合議会の適正かつ円滑な運営を図るため,組合議会の運営について協議する。

(協議事項)

第3条 委員会が協議する範囲は次のとおりとする。

(1) 議会の運営に関する事項

(2) その他議長が必要と認める事項

(委員)

第4条 委員会の委員の定数は7人以内とし,組合議会の議員の互選により選出する。

(任期)

第5条 委員の任期は,組合議会の議員の任期とする。

2 前項の規定にかかわらず,任期の中途において委員が組合議会の議員でなくなったときは,委員を辞任したものとみなし,その後任の委員を選出する。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

(招集)

第7条 委員会は,議長が招集する。

2 委員長が必要と認めたとき,又は委員定数の半数以上の者から招集の請求があったときは,議長は委員会を招集しなければならない。

(開閉)

第8条 委員会は,委員長が開閉する。

(議長及び副議長の出席)

第9条 議長及び副議長は,委員会に出席しなければならない。

(協議事項の決定)

第10条 委員会は,協議事項について出席委員全員の同意を得て,これを決するように努めなければならない。ただし,出席委員全員の同意を得られない事項については,多数の意見に基づいて,委員長がこれを決するものとする。

この規程は,公示の日から施行する。

津山広域事務組合議会運営委員会規程

平成3年7月8日 議会規程第2号

(平成3年7月8日施行)