○津山広域事務組合運営協議会規程

平成3年7月8日

津山広域事務組合議会規程第1号

(目的及び設置)

第1条 津山広域事務組合規約(平成3年岡山県指令市第21号。以下「規約」という。)第3条に規定する事務の円滑な推進を図ることを目的に,津山広域事務組合(以下「組合」という。)に津山広域事務組合運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,規約第5条に定める組合議会の議員並びに規約第8条に定める組合の管理者及び副管理者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に,会長及び副会長1人を置く。

2 会長は組合議会議長を,副会長は組合議会副議長をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は,協議会を代表し,協議会を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要の都度,会長が招集する。

2 会議の議長は,会長がこれにあたる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は,組合事務局に置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。

この規程は,公示の日から施行する。

津山広域事務組合運営協議会規程

平成3年7月8日 議会規程第1号

(平成3年7月8日施行)