○津山広域事務組合管理者の専決処分事項の指定について

平成3年2月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,1件20万円未満において津山広域事務組合の義務に属する損害賠償の額を定めることを,管理者の専決処分できる事項として指定する。

津山広域事務組合管理者の専決処分事項の指定について

平成3年2月27日 議決

(平成3年2月27日施行)

体系情報
第2類 会/第1章
沿革情報
平成3年2月27日 議決