○津山広域事務組合議会定例会の招集時期を定める規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第2号

津山広域事務組合議会の定例会は,毎年2月及び11月に招集する。ただし,都合により繰上げ又は繰下げることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合議会定例会の招集時期を定める規則

平成3年4月1日 規則第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第2類 会/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 規則第2号