○津山広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成3年2月27日

津山広域事務組合条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき,津山広域事務組合議会定例会の回数は,年2回とする。

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成3年2月27日 条例第2号

(平成3年2月27日施行)

体系情報
第2類 会/第1章
沿革情報
平成3年2月27日 条例第2号