○津山広域事務組合公告式規則

平成3年4月1日

津山広域事務組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは,前文・公示の年月日及び管理者名を記入し,管理者印を押さなければならない。

2 告示は,津山広域事務組合の事務所の前に設置する掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は,告示に特別の定めがあるものを除くほか,公示の日から施行する。

この規則は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合公告式規則

平成3年4月1日 規則第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成3年4月1日 規則第1号