○津山広域事務組合公告式条例

平成3年2月27日

津山広域事務組合条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の原本)

第2条 条例を公布しようとするときは,原本に公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に管理者が署名しなければならない。

(公布のための掲示)

第3条 条例の公布は,津山広域事務組合の事務所の前に設置する掲示場に前条の原本の写しを掲示することをもって行う。

(規則に関する準用)

第4条 前2条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第5条 管理者の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第3条の規定は,前項の場合に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第6条 第2条及び第3条の規定は,津山広域事務組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし,第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読替えるものとする。

2 前条の規定は,津山広域事務組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」,「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読替えるものとする。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

津山広域事務組合公告式条例

平成3年2月27日 条例第1号

(平成3年2月27日施行)